【東海市で障害年金のご相談をお考えの方へ】

私たちが、障害年金の相談先として選ばれる理由をまとめています。ご相談をお考えの方は、一度ご覧ください。

【お客様相談室の設置】

安心してご相談いただくために、お客様相談室を設置しています。東海市のお客様にも満足していただけるよう、これからもサービスの向上に努めてまいります。

【無料で受給可能性を診断】

専門家がお客様のお話をお伺いし、障害年金を受給できる可能性があるかどうか診断するサービスを実施しております。無料ですので、東海市の方もお気軽にご利用ください。

【ご相談いただきやすくするために】

専門家へのご相談は原則無料ですし、申請して受給となった場合にしか費用は頂いておりません。このように、できるだけ費用を安くすることにこだわっています。

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【身体のほとんどの部分の傷病が対象です】

こちらに掲載されていないものでも、障害年金の対象となる可能性があります。ご自分の傷病で受給できるか知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。

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【受給金額を決めるための要件】

受給金額は、同じ障害であってもそれぞれの方の状況によって異なります。詳しくはこちらをご覧いただくか、私たちまでご相談ください。

【これまでの受給実績の一覧】

今までに私たちが実際にご依頼をお受けし、受給となった事例の一覧を掲載しています。等級や障害などの目次を設定していますので、事例を探す際にお使いください。

【障害年金の概要】

障害年金はあまりなじみのない制度であるかと思います。こちらに基本的な知識をまとめていますので、障害年金について知りたい方はご覧ください。

【お気軽にご連絡ください】

ご相談をお考えの方は、こちらのフリーダイヤルまたはお問合せフォームからご連絡ください。スタッフが丁寧にご相談についてご案内させていただきます。

障害年金の申請をお考えの方へ

【支給停止や不支給のご相談・ご依頼も承ります】

更新により支給停止となってしまった方や申請の結果、不支給となってしまった方もご相談ください。再度支給を目指すため尽力いたします。

こんな場合どうするの?

【障害年金の受給に関する疑問点】

障害年金を受給中に病気が悪化した場合や働きながら受給を考えている場合の受給について解説しています。こちらに当てはまる方は、ご覧いただければと思います。

障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳について

【手帳の申請をお考えの方へ】

これらは、一定以上の障害があると認められた場合に交付される手帳です。取得するメリット等についても記載していますので、申請をお考えの方はこちらをご覧ください。

相談の流れ

【お電話でのご相談も可能】

障害年金については、お電話でもご相談いただけます。電話相談を希望される場合は、初めのお問合せの際に、その旨を受付スタッフへお申し付けください。

Q&A

【障害年金のよくあるご質問】

障害年金についてのよくある疑問を、Q&A形式にて解説しています。こちらに載っていることでもご不明点がありましたら、ご相談の際にお気軽にご質問ください。

【障害年金に関する情報の掲載】

障害年金の申請や再申請等をお考えの方へ、お役に立つと思われる情報をまとめています。障害年金について詳しく知りたい方は、ご覧ください。

【適切な障害年金の受給のために】

受給できるはずの方が、書類の不備により不支給となってしまうことも少なくありません。そのような方を減らしたいと思い、障害年金の申請業務に取り組んでいます。

【来所が難しい方へ】

ご都合が合わない方だけでなく、障害により来所が難しい方へ向けて電話相談を行っています。諦めてしまう前に、一度私たちへご相談ください。

【お電話・テレビ電話でのご相談の流れ】

電話相談の流れをご説明しております。実際にご相談いただく場合も、事前に分かりやすくご案内いたしますので、ご安心ください。

【在籍している専門家のご紹介】

障害年金を集中的に取り扱っている者もおりますので、安心してご相談ください。こちらから専門家の一覧をご覧いただけます。

【その他スタッフのご紹介】

スタッフも専門家とともに丁寧にサポートいたします。ご依頼中何かありましたら、お気軽にご連絡ください。

【障害年金のご相談は原則無料】

障害年金についてのご相談は原則として無料で承っております。ご依頼は必須ではありませんので、お気軽にご相談ください。

【私たちの基本情報】

事務所所在地や専門家一覧などはこちらからもご覧いただけます。

障害年金の審査結果に納得いかない場合

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 長谷川睦

最終更新日:2024年09月03日

1 障害年金の認定結果に対する不服申立てが可能

 「障害年金の申請をして審査の結果が届いたが不支給になってしまった、過去に遡及しての支給が認められなかった」

 「自分が考えているよりも軽い等級に認定された」

 「自分が考えていた日と異なる日が初診日として認定されたために障害年金の申請が却下されてしまった」

 「障害厚生年金ではなく障害基礎年金の支給となってしまった」

 このような場合は、どうしたらよいでしょうか。

 障害年金の審査結果に納得いかない場合は、不服申立てという手続きによって審査結果を取消すよう求めるか、もう一度障害年金の申請をするという方法が考えられます。

 

2 不服申立てとは

 不服申立ては、審査請求と再審査請求の2段階に分かれています。

 まず、審査結果に納得いかない場合は、住所地を管轄する厚生局の社会保険審査官に対して審査請求を行います。

 審査請求は法律上、口頭または文書で行うこととされていますが、実際には文書で行います。

 請求者本人や代理人が希望すれば、口頭意見陳述という機会を得ることができ、日本年金機構の担当者に対し口頭で質問をしたり、社会保険審査官に対して意見を述べたりすることができます。

 審査請求が棄却された場合は、東京の厚生労働省にある社会保険審査会に対して再審査請求をすることができます。

 社会保険審査会を構成するメンバーは有識者で、話し合いで結論を出すことになっています。

 

3 審査請求・再審査請求の期限

 審査請求は、審査の結果を知った日から3か月以内に行う必要があります。

 また、再審査請求は、審査請求に対する社会保険審査官の決定が届いてから2か月以内に行う必要があります。

 この期間を過ぎてしまうと、不服申立てができなくなってしまいますので注意が必要です。

 

4 再請求をする方法もある

 障害年金が不支給となった場合には、新たに診断書を作成してもらい、再度申請することも考えられます。

 障害認定日請求の場合には、再請求をしても同じ時点の障害の状態を審査することになるため支給が認められないことが多いですが、事後重症請求の場合には、先の申請とは別の時点の障害の状態を審査することになるため、支給が認められる可能性はあります。

障害年金を申請する際に注意すべき点

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 長谷川睦

最終更新日:2024年10月07日

1 診断書の内容に問題はないか

 障害年金の等級の認定で、最も重要な判断材料になるのは診断書です。

 ご自身の実態に即した適正な等級認定を受けるためには、自分自身の症状をなるべく詳しく医師に伝えた上で、診断書を作成してもらう必要があります。

 しかしながら、この点が不十分だと、実際の症状よりも軽い内容の診断書が作成されてしまうことがあります。

 また、診断書の重要な箇所に記載漏れがある場合、記載が漏れた箇所は審査の対象にならないため、適正な等級の認定が受けられなくなってしまいます。

 そのため、診断書を作成してもらう時には、医師とよく話し合って作成してもらうことが大切です。

 

2 病歴・就労状況等申立書の内容に問題はないか

 病歴・就労状況等申立書は、重要性は診断書には及びませんが、障害年金の等級を判断する上で材料になります。

 この申立書には、「食事」「掃除」「散歩」等、日常生活の制限がどの程度かを4段階で評価する欄があります。

 「やろうと思えば一応できるから」と、安易に「自発的にできる」にチェックをしていると、症状が軽いと判断されてしまう可能性があります。

 そのため、自身の現状に合った回答を適切に記入していく必要があります。

 また、この申立書を記入する上では、経緯や症状が審査する側に伝わりやすいように記載することも大事になります。

 

3 障害認定日の特例や社会的治癒等を活用できているか

 障害年金には特例がある他、社会的治癒というものを援用できる場合もあります。

 これらを活用することによって、障害年金をより有利に受給できる可能性があります。

 

⑴ 障害認定日の特例

 障害認定日の特例では、特定の傷病の種類・状態に該当していたときに、障害認定日が通常(初診日から1年6か月を経過する日)よりも前になります。

 障害年金は、原則として障害認定日の翌日から受給できるようになりますので、障害認定日の特例に当てはまっている場合は、通常よりも早く障害年金を受給する権利が発生します。

 

⑵ 社会的治癒

 社会的治癒は、以前病院に行ったものの、そこから一定期間通院や服薬をしておらず、通常の社会生活や日常生活を送った後に症状が再発したという場合に、初診日が当該期間の後に受診した日になるものです。

 本来の初診日の証明ができないという場合や、初診日には受給要件を満たしていなかったけれども再発後には受給要件を満たしていたという場合において、社会的治癒が認められれば障害年金を受給できる可能性があります。

 

4 不安があれば専門家に相談ください

 ここまで述べた点に関して不安があっても、実際に問題があるのかどうかを一般の方が自分自身で確認するのは難しいと思われます。

 障害年金の申請について不安がおありならば、まずは専門家に相談してみることをおすすめします。

 私たちも障害年金のご相談やご依頼を受け付けておりますので、東海市やその周辺でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

障害年金をもらえる人とは

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 長谷川睦

最終更新日:2024年06月06日

1 障害年金の支給を受けるための要件

 障害年金の支給を受けるためには、加入要件、保険料納付要件、障害の程度要件の3つを満たすことが必要になります。

 以下では、3つの要件について、それぞれ説明していきたいと思います。

 

2 障害年金の加入要件

 障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。

 それぞれの加入要件は以下のとおりです。

 障害基礎年金:初診日において国民年金の被保険者であること

 障害厚生年金:初診日において厚生年金保険の被保険者であること

 ただし、障害基礎年金は、20歳前及び60歳から64歳の間の年金制度未加入期間中に初診日がある場合も加入要件を満たすことになっています。

 この加入要件については、要件の有無が問題になることはあまりなく、どちらかというと、初診日時点において厚生年金に加入しているかどうか、すなわち障害厚生年金の支給を受けることができるかどうかが問題になることが多いです。

 

3 障害年金の保険料納付要件

 障害年金は、原則、保険料を支払った対価として給付される年金であることから、初診日が20歳未満の場合を除き、一定以上の保険料を納付していることが必要となります。

 具体的には、初診日の前日において、初診日の前々月までの年金制度加入期間で、保険料の納付済期間と保険料免除期間があわせて3分の2以上あることが必要です。

 ただし、初診日が令和8年4月1日前で、初診日において65歳未満であった場合は、初診日の前日において、前々月から過去1年間に未納の期間がなければよいとされています。

 

4 障害の程度要件

 障害年金の支給を受けるためには、障害の程度が障害年金の等級に該当すると判断される必要があります。

 障害基礎年金についてはその程度が、1級もしくは2級に該当しないと支給されませんが、障害厚生年金については3級に該当すれば支給されます。

 また、3級に満たない場合であっても、障害手当金という一時金が支給されることもあります。

 参考リンク:日本年金機構・障害年金

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障害年金に関するお悩みは私たちへご相談ください

障害年金は、病気やケガ等によって、日常生活や仕事に支障をきたすようになってしまった方々の生活を支えるために支給される年金です。
病気やケガによる身体の障害に加えて、うつ病などの精神的な障害に対しても支給されます。
しかし、障害があれば誰でも受給できるというわけではありません。
受給の条件として、障害の程度以外にも、初診日を証明できることや保険料を一定期間納付していることといったものがあります。
障害年金の申請にあたっては、これらを満たしているかどうかを書類のみで適切に伝える必要があるのです。
その書類は多岐にわたり、内容も複雑なため、専門知識がないと適切に作成するのは難しいといえます。
適切に書類を作成できないと、本来受給できるはずの等級よりも低い等級での受給となったり、不支給となったりしてしまうおそれがあります。
そのため、障害年金の申請は専門家にお任せいただくのがおすすめです。
私たちは、障害年金に関するご相談を原則として無料で承っており、申請の結果、受給となった場合にしか費用は発生しません。
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