有期認定と永久認定について

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 長谷川睦

最終更新日:2024年09月02日

1 有期認定と永久認定

 障害認定には、有期認定と永久認定があります。

 永久認定とは、障害年金の認定医によって、障害の程度の変更がないと認定されたもので、症状が悪化した場合に受給権者から額改定請求をすることはできますが、そうでない限りは等級の変更がないものです。

 これに対して、有期認定とは、障害の程度が変わりうると認定されたもので、1年から5年の期間ごとに障害の程度を確認し、障害年金の受給権を更新する必要があるものになります。

2 障害年金の更新

 障害年金の更新は、「障害状態確認届」という診断書を医師に作成してもらい、提出することによって行います。

 配偶者加給年金や子の加算がある場合には「生計維持確認届」も提出する必要があります。

 「障害状態確認届」も「生計維持確認届」も更新月の3か月前の月末までに日本年金機構から送付されてきます。

 これらの書類の期限(更新月である誕生日月の月末)が過ぎると、年金がさし止めになることがあります。

 ただ、期限後でも「障害状態確認届」や「生計維持確認届」を提出し、等級等に変更がないと判断されれば、差し止めとなっていた分も含めて支給が再開されます。

 障害の程度は、更新の際に重くなることもあれば、軽くなることもあり、場合によっては不支給となることもあります。

 重い等級に代わる場合には、提出年月の翌月分から変更後の額に変わりますが、軽い等級に変わる、もしくは不支給となるような場合には、提出締切月の翌月から起算して4か月目の支給分から変更になります。

3 更新の際に障害の程度が重くなりそうな場合

 なお、更新の際に障害の程度が重くなりそうな場合には、「額改定請求書」も一緒に提出することも検討します。

 「額改定請求書」を提出しておかないと、重い等級に変更されなかった際に不服申し立てができないからです。

 ただ、「額改定請求書」を提出すると、等級が変わらなかった場合には、原則1年は額改定請求ができないことになります。

PageTop